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mediaYouTubeでの楽曲使用と著作権の完全ガイド!


はじめに
動画クリエーター兼コーダーの川島です。
映像作品のみならず、結婚式やイベントの記録動画など、あなたがYouTubeへ動画をアップロードしようと思ったとき、使用している音源の著作権に気をつけなきゃいけないことはわかるけれど、
「具体的にどうしたら著作権を侵害せずに済むのか?」
「問題ないはずだが何となく不安だ…」
「著作権周りの仕組みをちゃんと把握しておきたい」
といった疑問や不安が湧いてくるかもしれません。
そんなあなたの悩みを解消すべく、Youtubeにおける楽曲使用に関する著作権の取り扱いと注意点をまとめました。
あなたの作品を公開する際の参考にしてみてください!
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YouTubeへ公開する前に!音源の著作権について知っておこう
この世界に存在する音源に、著作権がないものはありません。
他人の著作物を無断で使用すれば当然重い罰則を科せられることになってしまいます。
まずは権利の所在について見ていきましょう。
音源は、著作者と著作隣接権者2つの権利者をもつことが多い
音源に関する権利には著作権と、著作隣接権の2種類が存在します。
- 著作権:著作者に対し、法律によって与えられる権利のこと
- 著作隣接権:著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者に対し発生する権利のこと
ここでのポイントは、
楽曲のメロディ、歌詞についての権利(著作権)と、
”録音された音"についての権利(著作隣接権)は別であるということです。
つまり、もしあなたが使用したいと思っている音源が、本人ではない出版者の力を借りてリリースされていた場合、2つの権利者を生む※1 ことになるので、その音源を使用するには、両者からの許諾を得る必要が出てきます。
※1 出版者を介さず著作者本人が演奏/音源制作や流通などを行なっている場合には、著作者と著作隣接権者は同一ということになりますので、権利はひとつの権利者に帰属します。このように権利の所在とその範囲についてはケースバイケースですので、一概にまとめることはできません。
音源の無断利用には懲役と罰金が科せられる
著作物を私的利用の範囲を超えて※2 第三者が無断使用することは法律に違反します。
たった1秒であっても利用することはできません。
もし違反した場合、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられるとされています。
しっかりとした権利の理解と注意が必要です。
※2 個人や家庭内で鑑賞するために複製などする場合のみが「私的利用」と認められます
あなたが音源を使用するための2つの方法
著作物には第三者の使用が許されるケースが大きく2つあります。
早速、今回あなたが使用したいと考えている音源がこのケースに該当するのかどうか見ていくことにしましょう。
1. "フェアユース"が適用される場合
フェアユースとは、一定の条件を満たしていれば、著作権者からの許可を得なくても、著作物の使用が許可されることを示した法原理のことです。
しかし、日本ではフェアユースは適用されません(国内の音楽は、という意味ではありません)ので、今回あなたが使用したいと思っている楽曲に対しこのケースは恐らく当てはまらないでしょう。
ただし、あなたが日本法の管轄外おいて楽曲使用を検討している場合フェアユースが適用になる可能性があります。
フェアユースについて
厳格な著作権管理は一見正しいことのように思えますが、何もかも著作権侵害としてしまうと新たなクリエイティブが生まれづらくなってしまいます。
フェアユースとは、簡単に言うとクリエイターの作品保護を促進し、制限とのバランスをとることでより良いクリエイティブ環境を目指すことを目的とした取り組みのことです。
もしあなたの作品にフェアユースが適用される場合、その音源を使用することができるということになります。
ただし、フェアユースの取り扱いについては国によって異なる上、個人で適格を判断できるものではないことを理解しましょう。
YouTubeヘルプによれば、米国では、下記4つの要素がどのように適用されるのかを裁判官が判断するとあります。
【利用の目的と特性(その利用が、商用か非営利の教育目的かなど)】
新しい表現や意味がオリジナル素材に追加されているかどうか、あるいはオリジナルのコンテンツのコピーにすぎないかどうかという点を重視します
【著作物の性質】
事実に基づくコンテンツの利用は、完全なフィクション作品の利用に比べフェアユースであると認められる可能性が高くなります
【著作権で保護されている作品全体に対する利用割合と利用部分の本質性】
オリジナルの作品から引用するコンテンツがごく一部である場合は、コンテンツの大半を引用する場合に比べ、フェアユースであると認められる可能性が高くなります。
ただし、ごく一部の利用であっても、引用されたコンテンツが作品の「本質的な」部分であると見なされる場合は、フェアユースではないと判断されることもあります
【著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響】
オリジナルの作品が受けるべき利益を損ねるような利用は、フェアユースであると認められる可能性が低くなります
2.著作者・著作隣接権者からの許諾を受けている場合
もしあなたが著作者と著作隣接権者の2者から音源についての使用許可を得ている場合、その音源を使用し作品を公開することができます。
つまり実際のところ、あなたが著作権を侵害することなく誰かの著作物を使用したい場合には、権利者から許諾を受ける以外に方法はないということになります。
著作者から許諾を受けるには
以下の2つの内容を確認し、どちらかの条件を満たしましょう。
1.著作者本人へ直接連絡をとる
著作権は、楽曲を制作したアーティスト本人に帰属します。
ですので、著作者(アーティスト)本人や、本人が所属する事務所・レコード会社に問い合わせ使用許可を得る必要があります。
その際、口頭による許可であっても問題はありませんが、有効性に劣るので書面による許可契約を結んでおく方が良いでしょう。
ちなみに、この段階で得られる許諾の範囲は、「メロディ」「歌詞」に関してのみとなります。
つまり、この時点であなたが音源を使用する場合、演奏/ミックス等はあなたが行うか、別に作成を依頼する必要があります。
2.JASRACに登録されている楽曲を使用する
Youtubeへアップロードする場合に限っては、著作者からの許可取りを行わなくても良いケースが存在します。
それは、その音源がJASRAC登録されている場合です。
YoutubeはJASRACと利用許諾契約を締結しているので、JASRACに登録されている楽曲に関しては、著作者の許可を個別に取る必要がなくなります。
登録確認についてはJASRACのWebサイトから簡単に行うことができますので、確認してみましょう。
しかし前述の通り、楽曲がJASRAC登録されていた場合においても、CD音源をそのまま使用することはできません。その場合、著作隣接権者からの許諾が必要になります。
JASRACとは
JASRAC(Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers)とは、一般社団法人日本音楽著作権協会の通称で、音源の作詞者、作曲者、音楽出版者などの権利者から著作権の管理委託を受けている、日本最大の著作権仮事業者のことです。
国内楽曲のほとんどはJASRACに登録されています。
JASRACに登録する最大のメリットは権利者がきちんと印税収入を得られることにあります。
もちろん、JASRACに登録せずに著作権をアーティスト自身が管理しても問題ありませんが、その場合には二次利用されているかどうかを著作権者が自分で調査し、使用料の請求も個人的に行う必要が出てきます。
JASRACに仲介料を払わなくて良くはなくなりますが、使用料等の回収能力が落ちてしまうため、特に広く使用される可能性のある、著名なアーティストの楽曲等の場合、事実上JASRACに権利委託する以外の選択肢はないと言って良いでしょう。
著作隣接権者から許諾を受けるには
以下の2つの内容を確認し、どちらかの条件を満たしましょう。
著作隣接権者本人へ直接連絡をとる
多くの場合、音源の著作隣接権を持つ出版者に連絡をとる必要が出てきます。
その音源の著作隣接権者が日本レコード協会会員社である場合、申請フォームや案内窓口が公開されていますので、まずは日本レコード協会のWebサイト、および使用したい出版者のWebサイト等を確認してみましょう。
また、出版者それぞれのルールによって楽曲の使用範囲などが制限されていますので、規約などをよく理解した上で申請するようにしましょう。
著作隣接権者の許可なく音源を使用することはできない
著作隣接権者からの許諾を受ける必要のない(著作者からの許諾のみで使用できる)ケースも存在します。前述したように、それは自身で音源制作を行なった、以下のような場合です。
- 自分で作成した音源のみを利用してライブ配信を行う場合
- 個人ユーザーがアップロードする動画で自分が作成した音源のみを利用する場合
- 個人ユーザー以外がアップロードする場合であっても、自身が作成した音源であり、かつ国内作品である場合
つまり、基本的に「音源をそのまま許可なく使用することはできない」と考えておきましょう。
余談ですが、Youtubeで「歌ってみた」動画をアップロードしても違反にならない理由の多くは、「その楽曲がJASRAC登録されており、音源をオリジナルで制作しているから著作権にも著作隣接権にも抵触しない」ためなのです。
"アーティストの音源" 以外の選択肢を検討してみる
これまで見てきたように、権利者から許諾を受け、実際に使用するまでのハードルは非常に高く、また労力もかかってしまいます。
ここからは少し視点を変え、”使用可能な音源とはどんなものか”を探っていくことにしましょう。
ロイヤリティフリー音源を利用する
「ロイヤリティフリー音源」とは、AudioStockやAudiojungleなどを始めとするサイトで販売されている「音源使用料が無料の音源」のことで、多くの場合一度購入してしまえば営利/非営利を問わず使用することができます。
ここで重要なのは、使用料などが無料であるだけで、著作権そのものを買い取っているわけではないということです。
あくまで著作権はその音源を作成した著作者に依存します。そのため、サイトや音源によって規定が定められている場合がありますので、利用規約をよく読んでから使用するようにしましょう。特に、下記の点に気を付けてください。
- 商用利用は可能か
- クレジット表記の他、著作権者への連絡も必要なのか
- 使用期間の定めはあるのか
例えば、使用期間の定めがあることに気づかず動画をアップロードし、音源の使用期間が過ぎてしまった場合、動画が突然削除されてしまう可能性があります。
また、類語として「著作権フリー音源」などといった言葉もあったりしますが、こちらは明確な基準を持たない言葉で、多くの場合「ロイヤリティーフリー音源のこと」を指します。ですので、「著作権フリー」などと表記されていた場合でも、規約はきちんと読んでから使用するようにしましょう。
オリジナル楽曲を作成する
ここまで長々と書いてきましたが、著作権とかめんどくさい!と思ったそこのあなた。
いっそあなただけのオリジナル音源を作ってしまいしょう!
ノベルティでは、動画制作だけでなくオリジナル楽曲の作成も行っています。
著作権の譲渡のご相談も含め柔軟に対応、あなたのイメージ通りの音源を制作いたします。
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まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はお話ししたのは「楽曲使用に関する著作権」についてであり、そのほかの著作物に関しては考え方が違う可能性がありますのでご留意くださいね。
著作権を正しく理解し、良いクリエイティブの発展を共に目指しましょう!
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